2012年 01月 02日
ペーパードライバー教習@自転車での事故の対処方法
2012年1月2日(月)自転車での事故の対処方法
最近、自転車のマナーや使用方法、事故などが問題になっています。
免許が要らない手軽な乗り物として乗る方も多いと思います。
ところが自転車は道路交通法で「軽車両」と位置づけられています。
では、事故に遭ったり、起こしたときの対処法をご存知でしょうか。
自転車に乗っていて「被害者」になった時
(○主な相手/『自動車』『オートバイ』)
事故後の対処方法
1. 小さな事故であっても、必ず『おまわりさん(警察官)』に来てもらって調書を書いてもらう。
○ 後日、なるべく早く『交通事故証明書』を『自動車安全運転 センター』に依頼して発行してもらうこと。(保険会社から保険金を請求する場合などは『交通事故証明書』が必要になります)
2. 軽い怪我の場合でも、必ず医師の診断を受ける。
3. 相手(加害者)を十分に確認する。
○ 相手の名前、住所、連絡先、勤務先、車の登録ナンバーをメモしておく。
○ 相手の運転免許証や自動車検査証、保険などの証明書を見せてもらい、免許証番号や保険番号などのメモをとる。
4. 保険に加入している場合には、事故の状況をただちに保険会社または取り扱い代理店に連絡する。
○ この手続きをしないと、保険金が支払われません。
その後の手続きは保険会社担当者とご相談下さい。
自転車に乗っていて「加害者」になった時
(*主な相手/『歩行者』『自転車』)
事故後の対処方法
1. まずは『負傷者の対応(救急車)』と『安全確保』
○ 負傷者がいる場合は何よりも先に救護し、119番に通報する。
2. 小さな事故であっても、必ず『おまわりさん(警察官)』に来てもらって調書を書いて届け出をしてもらう。
○ 後日、なるべく早く『交通事故証明書』を『自動車安全運転センター』に依頼して発行してもらうこと。(保険会社から保険金を請求する場合などは『交通事故証明書』が必要になります)
3. 相手(被害者)を十分に確認する。
○ 被害者の名前、住所、連絡先、勤務先などをメモし、また自分の名前や連絡先などを伝えること。
4. 保険に加入している場合には、事故の状況をただちに保険会社または取り扱い代理店に連絡する。
○ この手続きをしないと、保険金が支払われません。
その後の手続きは保険会社担当者とご相談下さい。
5. 被害者の方へのお見舞い・お詫びなど、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが円満な解決のために何より大切です。
自転車で交通事故を起こした場合も、けが人を救護したり警察に報告したりする義務があるということ。これに違反すると、自転車の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条の5第1号)。
最近、自転車のマナーや使用方法、事故などが問題になっています。
免許が要らない手軽な乗り物として乗る方も多いと思います。
ところが自転車は道路交通法で「軽車両」と位置づけられています。
では、事故に遭ったり、起こしたときの対処法をご存知でしょうか。
自転車に乗っていて「被害者」になった時
(○主な相手/『自動車』『オートバイ』)
事故後の対処方法
1. 小さな事故であっても、必ず『おまわりさん(警察官)』に来てもらって調書を書いてもらう。
○ 後日、なるべく早く『交通事故証明書』を『自動車安全運転 センター』に依頼して発行してもらうこと。(保険会社から保険金を請求する場合などは『交通事故証明書』が必要になります)
2. 軽い怪我の場合でも、必ず医師の診断を受ける。
3. 相手(加害者)を十分に確認する。
○ 相手の名前、住所、連絡先、勤務先、車の登録ナンバーをメモしておく。
○ 相手の運転免許証や自動車検査証、保険などの証明書を見せてもらい、免許証番号や保険番号などのメモをとる。
4. 保険に加入している場合には、事故の状況をただちに保険会社または取り扱い代理店に連絡する。
○ この手続きをしないと、保険金が支払われません。
その後の手続きは保険会社担当者とご相談下さい。
自転車に乗っていて「加害者」になった時
(*主な相手/『歩行者』『自転車』)
事故後の対処方法
1. まずは『負傷者の対応(救急車)』と『安全確保』
○ 負傷者がいる場合は何よりも先に救護し、119番に通報する。
2. 小さな事故であっても、必ず『おまわりさん(警察官)』に来てもらって調書を書いて届け出をしてもらう。
○ 後日、なるべく早く『交通事故証明書』を『自動車安全運転センター』に依頼して発行してもらうこと。(保険会社から保険金を請求する場合などは『交通事故証明書』が必要になります)
3. 相手(被害者)を十分に確認する。
○ 被害者の名前、住所、連絡先、勤務先などをメモし、また自分の名前や連絡先などを伝えること。
4. 保険に加入している場合には、事故の状況をただちに保険会社または取り扱い代理店に連絡する。
○ この手続きをしないと、保険金が支払われません。
その後の手続きは保険会社担当者とご相談下さい。
5. 被害者の方へのお見舞い・お詫びなど、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが円満な解決のために何より大切です。
自転車で交通事故を起こした場合も、けが人を救護したり警察に報告したりする義務があるということ。これに違反すると、自転車の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条の5第1号)。
by unten19
| 2012-01-02 23:04
| ちょっとした知識